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品種登録規則 第九条 (滅失)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(滅失)

第九条

品種登録簿の全部又は一部が滅失したときは、農林水産大臣は、登録の回復に必要な手続をとらなければならない。

2前項の手続は、別に省令で定める。

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