条文くん法令検索 AIに質問する

回路配置利用権等の登録に関する政令 第十七条 (持分等の記載)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(持分等の記載)

第十七条

登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。

2登録の原因に半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「法」という。)第十四条第二項(法第十六条第五項及び第十七条第五項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「回路配置利用権等の登録に関する政令第十七条(持分等の記載)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(権利の消滅に関する事項の記載) 回路配置利用権等の登録に関する政令 目次 第十八条(戸籍謄本等の添付) →