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著作権法施行令 第三十一条 (持分等の記載)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(持分等の記載)

第三十一条

登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。著作権等の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。

2前項の場合において、民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。

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