条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法施行令 第三十二条 (出版権の登録の申請書)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(出版権の登録の申請書)

第三十二条

第八十八条第一項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。

  1. 設定された出版権の範囲
  2. 設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨)
  3. 設定行為に法第八十条第二項及び第八十一条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行令第三十二条(出版権の登録の申請書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(持分等の記載) 著作権法施行令 目次 第三十三条(質権の登録の申請書) →