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著作権法施行令 第三十三条 (質権の登録の申請書)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(質権の登録の申請書)

第三十三条

第七十七条第二号(法第百四条において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項第二号に掲げる事項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る質権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。

  1. 質権の目的である権利の表示
  2. 債権金額(一定の債権金額がないときは、債権の価格)
  3. 登録の原因に存続期間、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第六十六条第一項(法第百三条において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を付したときは、その定め又は条件
  4. 債務者の氏名又は名称及び住所又は居所

2債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請する場合の申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。

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