条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法 第六十六条 (質権の目的となつた著作権)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(質権の目的となつた著作権)

第六十六条

著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。

2著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る著作物の利用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物(出版権の設定の対価を含む。)に対しても、行なうことができる。ただし、これらの支払又は引渡し前に、これらを受ける権利を差し押えることを必要とする。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法第六十六条(質権の目的となつた著作権)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十五条(共有著作権の行使) 著作権法 目次 第六十七条(著作権者不明等の場合における著作物の利用) →