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著作権法 第六十五条 (共有著作権の行使)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(共有著作権の行使)

第六十五条

共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。

2共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。

3前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。

4前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。

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