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著作権法 第七十七条 (著作権の登録)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(著作権の登録)

第七十七条

次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

  1. 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限
  2. 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

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