(著作権の登録) 第七十七条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。一著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限二著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗