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著作権法 第七十六条の二 (創作年月日の登録)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(創作年月日の登録)

第七十六条の二

プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。

2前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。

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