(創作年月日の登録)
第七十六条の二
プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。
2前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。
プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。
2前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。