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連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 第七条 (手続等の不要)

昭和二十七年法律第三百二号法律
(手続等の不要)

第七条

第三条から第五条までの規定の適用については、申請書の提出、手数料の支払その他一切の手続又は条件を課さない。但し、著作権法第七十七条(著作権の登録)若しくは第七十八条(登録手続等)又は登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の規定の適用を妨げない。

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