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著作権法 第八十一条 (出版の義務)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(出版の義務)

第八十一条

出版権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、その出版権の目的である著作物につき当該各号に定める義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

  1. 前条第一項第一号に掲げる権利に係る出版権者(次条において「第一号出版権者」という。)次に掲げる義務
    1. 複製権等保有者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以内に当該著作物について出版行為を行う義務
    2. 当該著作物について慣行に従い継続して出版行為を行う義務
  2. 前条第一項第二号に掲げる権利に係る出版権者(次条第一項第二号及び第百四条の十の三第二号ロにおいて「第二号出版権者」という。)次に掲げる義務
    1. 複製権等保有者からその著作物について公衆送信を行うために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以内に当該著作物について公衆送信行為を行う義務
    2. 当該著作物について慣行に従い継続して公衆送信行為を行う義務

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