(著作物の修正増減)
第八十二条
著作者は、次に掲げる場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。
- 一その著作物を第一号出版権者が改めて複製する場合
- 二その著作物について第二号出版権者が公衆送信を行う場合
2第一号出版権者は、その出版権の目的である著作物を改めて複製しようとするときは、その都度、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。
著作者は、次に掲げる場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。
2第一号出版権者は、その出版権の目的である著作物を改めて複製しようとするときは、その都度、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。