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著作権法 第八十二条 (著作物の修正増減)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(著作物の修正増減)

第八十二条

著作者は、次に掲げる場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。

  1. その著作物を第一号出版権者が改めて複製する場合
  2. その著作物について第二号出版権者が公衆送信を行う場合

2第一号出版権者は、その出版権の目的である著作物を改めて複製しようとするときは、その都度、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。

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