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独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 第三条 (業務の特例)

平成十五年政令第四百十六号政令
(業務の特例)

第三条

機構は、法附則第十条第一項の規定により契約(その契約に関する業務が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第八十一条の義務に係るものであるものに限る。)に基づく権利及び義務を承継した場合において、その契約に関する業務が法第十二条に規定する業務に属しないものであるときは、その契約に係る著作権法第八十一条の義務が消滅するまでの間に限り、その契約に関する業務を行うことができる。

2前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、法第十三条中「前条」とあるのは「前条及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百十六号。以下「経過措置政令」という。)第三条第一項」と、法第十八条第一号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び経過措置政令第三条第一項」とする。

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