(国有財産の無償使用)
第二条
法附則第九条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に労働研修所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)であって、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項の規定により指名された機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したものとする。
法附則第九条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に労働研修所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)であって、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項の規定により指名された機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したものとする。