条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条 (国有財産の無償使用)

平成十五年政令第四百十六号政令
(国有財産の無償使用)

第二条

附則第九条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に労働研修所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)であって、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項の規定により指名された機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第二条(国有財産の無償使用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関) 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第三条(業務の特例) →