(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関) 第一条 独立行政法人労働政策研究・研修機構法(以下「法」という。)附則第二条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、労働研修所とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗