条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第九条 (理事長及び理事の欠格条項の特例)

平成十四年法律第百六十九号法律
(理事長及び理事の欠格条項の特例)

第九条

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事長又は理事となることができる。

2機構の理事長及び理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法第九条第一項」とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国有財産の無償使用)

財務大臣は、機構の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人労働政策研究・研修機構法第九条(理事長及び理事の欠格条項の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(理事の任期) 独立行政法人労働政策研究・研修機構法 目次 第十条(役員及び職員の秘密保持義務) →