(理事長及び理事の欠格条項の特例)
第九条
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事長又は理事となることができる。
2機構の理事長及び理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法第九条第一項」とする。
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事長又は理事となることができる。
2機構の理事長及び理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法第九条第一項」とする。
財務大臣は、機構の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。