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独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第十条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十四年法律第百六十九号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十条

機構の役員及び職員は、第十二条第五号に掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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(日本労働研究機構の解散等)

日本労働研究機構(以下「旧機構」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2機構の成立の際現に旧機構が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

5旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。

6第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

7附則第八条第三項及び第四項の規定は、前項の資産の価額について準用する。

8第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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