条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第十二条 (業務の範囲)

平成十四年法律第百六十九号法律
(業務の範囲)

第十二条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究を行うこと。
  2. 内外の労働に関する事情及び労働政策についての情報及び資料を収集し、及び整理すること。
  3. 第一号に掲げる業務の促進のため、労働に関する問題についての研究者及び有識者を海外から招へいし、及び海外に派遣すること。
  4. 前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
  5. 厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員その他の関係者に対する研修を行うこと。
  6. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(日本労働研究機構法の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定による廃止前の日本労働研究機構法(第十三条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十二条(業務の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(役員及び職員の地位) 独立行政法人労働政策研究・研修機構法 目次 第十三条(区分経理) →