(業務の範囲)
第十二条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究を行うこと。
- 二内外の労働に関する事情及び労働政策についての情報及び資料を収集し、及び整理すること。
- 三第一号に掲げる業務の促進のため、労働に関する問題についての研究者及び有識者を海外から招へいし、及び海外に派遣すること。
- 四前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
- 五厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員その他の関係者に対する研修を行うこと。
- 六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。