(業務方法書の記載事項)
第一条の四
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
機構法第十二条第一号に規定する調査及び研究に関する事項 - 二
機構法第十二条第二号に規定する収集及び整理に関する事項 - 三
機構法第十二条第三号に規定する招へい及び派遣に関する事項 - 四
機構法第十二条第四号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項 - 五
- 六
機構法第十二条第六号に規定する附帯業務に関する事項 - 七
業務委託の基準
- 八
競争入札その他契約に関する基本的事項
- 九
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
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