(区分経理)
第十三条
機構は、前条に規定する業務のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業として行われるものに係る経理、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業として行われるものに係る経理及びその他のものに係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
機構は、前条に規定する業務のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業として行われるものに係る経理、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業として行われるものに係る経理及びその他のものに係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
附則第十一条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。