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独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第五条 (資本金)

平成十四年法律第百六十九号法律
(資本金)

第五条

機構の資本金は、附則第八条第二項及び第十条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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機構の成立の日の前日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)及びその所管する独立行政法人の職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「厚生労働省共済組合」という。)の組合員である職員(同日において附則第二条に規定する政令で定める厚生労働省の部局又は機関に属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の役員(職員に相当する者に限る。)及び職員(以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き同日以後において役職員である場合には、当該役職員は、同日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに申出をしたときは、機構の成立の日以後引き続く当該役職員である期間厚生労働省共済組合を組織する職員に該当するものとする。

2役職員が同項に規定する申出をその期限内に行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。)がすることができる。

3機構の成立の日の前日において厚生労働省共済組合の組合員である職員(同日において附則第二条に規定する政令で定める厚生労働省の部局又は機関に属する者に限る。)が機構の成立の日において役職員となる場合であって、かつ、第一項又は前項の規定による申出を行わなかった場合には、当該役職員は、機構の成立の日の前日に退職(国家公務員共済組合法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)したものとみなす。

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