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著作権法 第百四条の十の三 (指定の基準)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(指定の基準)

第百四条の十の三

文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。

  1. 一般社団法人であること。
  2. 次に掲げる団体を構成員とすること。
    1. 第三十一条第二項第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第四項において同じ。)の規定による公衆送信(以下この節において「図書館等公衆送信」という。)に係る著作物に関し第二十三条第一項に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において図書館等公衆送信に係る著作物に関し同項に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
    2. 図書館等公衆送信に係る著作物に関する第二号出版権者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において図書館等公衆送信に係る著作物に関する第二号出版権者の利益を代表すると認められるもの
  3. 前号イ及びロに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
    1. 営利を目的としないこと。
    2. その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
    3. その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
  4. 権利者のために図書館等公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の十の六第一項の事業に係る業務を含む。以下この節において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。

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