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著作権法施行令 第六十二条 (補償金関係業務の会計等)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(補償金関係業務の会計等)

第六十二条

指定管理団体は、その補償金関係業務(法第百四条の十の三第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。

2第四十九条の規定は、指定管理団体の補償金関係業務に関する事業計画及び収支予算並びに事業報告書及び収支決算書について準用する。この場合において、同条第三項中「決算完結後一月」とあるのは、「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。

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