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著作権法施行令 第六十四条 (指定の取消し)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(指定の取消し)

第六十四条

文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の十の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。

  1. 第百四条の十の三各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
  2. 第百四条の十の五第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで補償金関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。
  3. 第百四条の十の六第三項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第百四条の十の七の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつたとき。
  5. 第六十一条の規定に違反したとき。
  6. 第六十二条第二項において準用する第四十九条の規定に違反したとき。
  7. 相当期間にわたり補償金関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。

2文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。

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