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著作権法施行令 第五十九条 (業務規程)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(業務規程)

第五十九条

第百四条の十の五第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(次項及び第六十四条第一項第二号において「業務規程」という。)には、法第百四条の十の五第二項に規定するもののほか、法第百四条の十の六第一項の規定による著作権等保護振興事業(同項に規定する著作権、出版権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業をいう。以下この章において同じ。)のための支出に関する事項を含むものとする。

2前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。

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