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著作権法施行令 第五十八条 (指定の告示)
昭和四十五年政令第三百三十五号
政令
(指定の告示)
第五十八条
文化庁長官は、法
第百四条の十の二第一項
の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
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著作権法 第104条の10の2
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