(業務規程)
第六十五条
法第百四条の十四第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、法第百四条の十五第一項の事業のための支出に関する事項を含むものとする。
2前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
法第百四条の十四第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、法第百四条の十五第一項の事業のための支出に関する事項を含むものとする。
2前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。