条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法施行令 第六十六条 (著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出方法)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出方法)

第六十六条

第百四条の十五第一項の事業のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額は、著作物等の利用の実績に応じて支払う方法以外の方法により支払われた授業目的公衆送信補償金の総額に授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して文部科学省令で定める割合を乗じて算出するものとする。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行令第六十六条(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十五条(業務規程) 著作権法施行令 目次 第六十七条(著作権等の保護に関する事業等に関する意見聴取) →