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著作権法施行令 第六十七条 (著作権等の保護に関する事業等に関する意見聴取)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(著作権等の保護に関する事業等に関する意見聴取)

第六十七条

指定管理団体(法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、法第百四条の十五第一項の事業を実施しようとするときは、当該事業が権利者(法第百四条の十一第一項に規定する権利者をいう。以下この章において同じ。)全体の利益に資するものとなるよう、その内容について学識経験者の意見を聴かなければならない。

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