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著作権法施行規則 第二十二条の七 (補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)

第二十二条の七

第六十五条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。

  1. 授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料(第三項第一号において「手数料」という。)に関する事項
  2. 文化庁長官の認可を受けた授業目的公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項の公示に関する事項

2第百四条の十四第二項の授業目的公衆送信補償金の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細(著作権者又は著作隣接権者の不明その他の理由により授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。)及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。

3指定管理団体は、法第百四条の十四第一項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類(変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類)を添付しなければならない。

  1. 手数料の算定の基礎となるべき事項
  2. 第百四条の十二第四号の補償金関係業務を的確に遂行するための体制の整備に関する事項
  3. 第百四条の十五第一項の事業の検討の状況及び令第六十七条の規定による学識経験者からの意見聴取の方法に関する事項

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