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著作権法施行規則 第二十二条の八 (著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出に用いる割合)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出に用いる割合)

第二十二条の八

第六十六条の文部科学省令で定める割合は、二割とする。

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