(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出に用いる割合) 第二十二条の八 令第六十六条の文部科学省令で定める割合は、二割とする。 e-Gov法令検索で第二十二条の八を開く ↗