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著作権法施行規則 第二十二条の九 (指定の申請)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(指定の申請)

第二十二条の九

第百四条の十九第二項の規定により同条第一項の指定(以下この項及び次条において「指定」という。)の申請をしようとする者は、法第百四条の十九第二項の申請書に次に掲げる書類を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 指定の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び財産目録(指定の申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
  3. 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
  4. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  5. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  6. 補償金管理業務(法第百四条の十八に規定する補償金管理業務をいう。以下この節において同じ。)の実施の方法に関する計画を記載した書類
  7. 第百四条の十九第三項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  8. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

2第百四条の十九第二項第二号の文部科学省令で定める事項は、補償金管理業務を行おうとする事務所の名称及び所在地とする。

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