(指定の告示) 第二十二条の十 法第百四条の十九第四項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一指定を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地二補償金管理業務を行う事務所の名称及び所在地三指定をした年月日 e-Gov法令検索で第二十二条の十を開く ↗