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著作権法施行規則 第二十二条の十 (指定の告示)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(指定の告示)

第二十二条の十

第百四条の十九第四項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 指定を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  2. 補償金管理業務を行う事務所の名称及び所在地
  3. 指定をした年月日

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