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著作権法施行規則 第二十二条の十一 (変更の届出)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(変更の届出)

第二十二条の十一

第百四条の十九第五項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。

  1. 変更の内容及び理由
  2. 変更の年月日

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