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著作権法施行規則 第二十二条の十一の二 (著作物等保護利用円滑化事業のために支出すべき額の算出に用いる割合)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(著作物等保護利用円滑化事業のために支出すべき額の算出に用いる割合)

第二十二条の十一の二

第七十条の二各号列記以外の部分の文部科学省令で定める割合は、三割とする。

2第七十条の二第一号の文部科学省令で定める割合は、百分の十とする。

3第七十条の二第二号の文部科学省令で定める割合は、百分の三十とする。

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