条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法施行規則 第二十二条の十二 (補償金管理業務規程の認可の申請)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(補償金管理業務規程の認可の申請)

第二十二条の十二

指定補償金管理機関(法第百四条の十九第五項に規定する指定補償金管理機関をいう。以下この節において同じ。)は、法第百四条の二十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に補償金管理業務規程(同項に規定する補償金管理業務規程をいう。)を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。

2指定補償金管理機関は、法第百四条の二十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更の内容及び理由
  2. 変更の年月日

e-Gov法令検索で第二十二条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行規則第二十二条の十二(補償金管理業務規程の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条の十一の二(著作物等保護利用円滑化事業のために支出すべき額の算出に用いる割合) 著作権法施行規則 目次 第二十二条の十三(補償金管理業務規程の記載事項) →