(補償金管理業務規程の認可の申請)
第二十二条の十二
指定補償金管理機関(法第百四条の十九第五項に規定する指定補償金管理機関をいう。以下この節において同じ。)は、法第百四条の二十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に補償金管理業務規程(同項に規定する補償金管理業務規程をいう。)を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
2指定補償金管理機関は、法第百四条の二十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一変更の内容及び理由
- 二変更の年月日