(補償金管理業務規程の記載事項) 第二十二条の十三 法第百四条の二十三第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一補償金管理業務に関する秘密の保持に関する事項二補償金管理業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項三その他補償金管理業務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第二十二条の十三を開く ↗