条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法施行規則 第二十二条の十四 (役員の選任等の認可の申請)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(役員の選任等の認可の申請)

第二十二条の十四

指定補償金管理機関は、法第百四条の二十四第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 選任に係る役員の氏名及び経歴又は解任に係る役員の氏名
  2. 選任又は解任の理由

e-Gov法令検索で第二十二条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行規則第二十二条の十四(役員の選任等の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条の十三(補償金管理業務規程の記載事項) 著作権法施行規則 目次 第二十二条の十五(事業計画及び収支予算の認可の申請) →