(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第二十二条の十五
指定補償金管理機関は、法第百四条の二十六第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
2指定補償金管理機関は、法第百四条の二十六第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一変更の内容及び理由
- 二変更の年月日
指定補償金管理機関は、法第百四条の二十六第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
2指定補償金管理機関は、法第百四条の二十六第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。