条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法施行規則 第二十二条の十六 (事業報告書等の提出及び公表)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(事業報告書等の提出及び公表)

第二十二条の十六

指定補償金管理機関は、法第百四条の二十六第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を文化庁長官に提出し、又はこれを公表しようとするときは、当該提出又は公表の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び財産目録を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行規則第二十二条の十六(事業報告書等の提出及び公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条の十五(事業計画及び収支予算の認可の申請) 著作権法施行規則 目次 第二十二条の十七(補償金管理業務に関する帳簿の記載事項等) →