(補償金管理業務に関する帳簿の記載事項等)
第二十二条の十七
法第百四条の二十七の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一補償金管理業務に係る受付番号
- 二法第百四条の二十一第二項の規定による補償金(以下この項において「補償金」という。)又は同条第三項の規定により読み替えて適用する法第六十七条の二第一項(法第百三条において準用する場合を含む。)の規定による担保金(以下この項において「担保金」という。)を支払つた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三補償金又は担保金を受領した年月日
- 四受領した補償金又は担保金の額
- 五第二号の支払の根拠となる法の規定
- 六裁定(法第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項(これらの規定を法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定をいう。次号及び第八号において同じ。)に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報
- 七裁定のあつた年月日及び法第六十七条第五項又は第六十七条の三第四項(これらの規定を法第百三条において準用する場合を含む。)の規定により定められた事項
- 八裁定をしない処分又は法第六十七条の三第七項(法第百三条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の取消しの処分があつた場合における当該処分の年月日
- 九指定補償金管理機関が受領した補償金又は担保金に係る支払を受けた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
- 十指定補償金管理機関が前号の支払を行つた年月日及びその金額
- 十一第九号の支払の根拠となる法の規定
2法第百四条の二十七の帳簿は、補償金管理業務を廃止するまで保存しなければならない。