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著作権法 第百四条の二十七 (帳簿の備付け等)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(帳簿の備付け等)

第百四条の二十七

指定補償金管理機関は、補償金管理業務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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