(補償金管理業務規程)
第百四条の二十三
指定補償金管理機関は、補償金管理業務の執行に関する規程(以下この節において「補償金管理業務規程」という。)を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2補償金管理業務規程には、補償金管理業務の実施の方法その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。
3文化庁長官は、第一項前段の認可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。
4指定補償金管理機関は、前項の規定による告示の日の翌日から補償金管理業務を開始するものとする。
5文化庁長官は、第一項の認可をした補償金管理業務規程が補償金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定補償金管理機関に対し、その補償金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。