(指定の基準)
第百四条の十二
文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。
- 一一般社団法人であること。
- 二次に掲げる団体を構成員とすること。
- イ
- ロ授業目的公衆送信に係る実演に関し第九十二条第一項及び第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係る実演に関しこれらの規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
- ハ
- ニ授業目的公衆送信に係る放送に関し第九十九条第一項及び第九十九条の二第一項に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において授業目的公衆送信に係る放送に関しこれらの規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
- ホ
- 三前号イからホまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
- イ営利を目的としないこと。
- ロその構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
- ハその構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
- イ
- 四権利者のために授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の十五第一項の事業に係る業務を含む。以下この節において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。