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著作権法 第二十三条 (公衆送信権等)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(公衆送信権等)

第二十三条

著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

2著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

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