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著作権法 第九十二条 (放送権及び有線放送権)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(放送権及び有線放送権)

第九十二条

実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。

2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  1. 放送される実演を有線放送する場合
  2. 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
    1. 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
    2. 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

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