著作権法 第九十二条 (放送権及び有線放送権)
昭和四十五年法律第四十八号法律
(放送権及び有線放送権)
第九十二条
実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一
放送される実演を有線放送する場合
- 二
次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合- イ
前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演 - ロ
前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文
この条文が引用された裁判例