条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法 第九十四条の二 (放送される実演の有線放送)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(放送される実演の有線放送)

第九十四条の二

有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。第九十五条第一項において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、第九十二条第二項第二号に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。

e-Gov法令検索で第九十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法第九十四条の二(放送される実演の有線放送)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十四条(特定実演家と連絡することができない場合の放送同時配信等) 著作権法 目次 第九十四条の三(商業用レコードに録音されている実演の放送同時配信等) →