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著作権法 第九十三条の二 (放送のための固定物等による放送)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(放送のための固定物等による放送)

第九十三条の二

第九十二条第一項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。

  1. 当該許諾を得た放送事業者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送
  2. 当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物の提供を受けてする放送
  3. 当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送(前号の放送を除く。)

2前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第九十二条第一項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。

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