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著作権法 第九十一条 (録音権及び録画権)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(録音権及び録画権)

第九十一条

実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。

2前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

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