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著作権法 第九十条の三 (同一性保持権)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(同一性保持権)

第九十条の三

実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。

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